※養殖・非養殖の見分け方
JASの基準では、鮮魚は養殖の場合表示義務があります。
加工品は養殖の表示義務はありません。
「みそ漬け」「塩漬け」等、一見して鮮魚に見えがちな加工魚に注意して下さい。
http://www.jfta-or.jp/Topics/jas.html
抜粋
この表示義務の施行は、生鮮品(生きているものや冷凍ものも含む)は平成12年7月から実施されております。
生鮮水産物の表示項目は「名称」「原産地」「解凍ものの表示」「養殖ものの表示」です。
また、JAS法上の表示基準では、生鮮水産物に冷凍品も含まれ、刺し身やフィレーなどの切り身も生鮮水産物の範疇に入り、
表示義務があります。
塩蔵品や干しものは、薄塩ものでも一夜干しでも加工食品の範疇に入ります。
その表示項目は「名称、原材料名、内容量、賞味期限(品質保持期限)、保存方法、製造業者等の氏名又は名称及び住所」ですが、
輸入品にあっては「原産国名」も必要となります。